“巻き爪・魚の目・角質ケアは医療行為? ~安心して提供できるフットケアのために”

巻き爪や肥厚爪、魚の目・角質といった足元のお悩み。これらのケアが「医療行為」に該当するかどうか、不安を抱える方や開業を検討する施術者の方も多いでしょう。ドクターネイル爪革命では、平成17年7月28日付で「爪切り行為」が医療行為から除外された厚生労働省の見解を踏まえ、足部・爪まわりのケアが民間セラピーとして安心して提供できる条件を整理しています。さらに、2017年11月に経済産業省が示した「グレーゾーン解消制度」により、介護施設等でのフットケア提供も明確化。軽度の爪処理や保湿、角質除去が医師法第17条に抵触しない範囲であることが示され、地域のフットケア導入が促進されています。本記事では、こうした法的・制度的背景をもとに、施術者と利用者双方にとって安心・安全なケア提供のポイントについて解説します。

Q:爪切り・角質ケア・魚の目・巻き爪・肥厚爪のケアは医療行為ではありませんか?

A:いいえ、これらのケアはすべてが医療行為に該当するわけではありません。
平成17年7月28日、厚生労働省の見解により「爪切り行為」は医療行為から除外され、一般の方でも安全に行える行為とされました。タコ・魚の目・角質は「表皮」にあたるため、表皮のケアも同様に医療行為から除外されています。

ただし、病状が不安定であったり、感染や炎症を伴う場合には医療行為に該当するため、医師または看護職員による対応が必要です。必要に応じて、事前に医師や看護職員に状態を確認することが推奨されます。また、ケア中に化膿・出血などが見られた場合には、速やかに医療機関に連絡する必要があります。

ドクターネイル爪革命の取り組み

ドクターネイル爪革命では、地域の皮膚科・病院と連携し、必要な場合は専門的な指導や紹介を行います。これは安全性を最優先に考えた体制であり、ネイルサロン業界が発展した背景にも「対象が医療行為から除外された」ことが関係しています。

経済産業省による「グレーゾーン解消制度」の明確化(2017年11月)

2017年11月、経済産業省が公表した「グレーゾーン解消制度」の結果により、介護施設等でのフットケアサービスについて以下のように医師法の取扱いが明確化されました。

医師が治療の必要がないと判断した部位に対し、

(1)軽度のカーブや肥厚を持つ爪の爪切り・やすりがけ
(2)下腿・足部への非医薬品の保湿クリーム塗布
(3)軽度の角質肥厚に対するグラインダーによる除去
(4)足浴の実施

は医師法第17条に違反しない。

この明確化により、高齢者施設などでの予防的なフットケア導入が促進され、歩行障害や要介護リスクの軽減が期待されています。

注意点

ただし、化膿・出血・痛みを伴う状態や、感染が疑われる場合は医療行為となります。また、「治る」「改善する」「特許器具で劇的に良くなる」などの表現は医療広告規制に抵触する可能性があるため、民間フットケアとしては使用しないように注意が必要です。

編集後記

足元のトラブルは、誰にも起こりうる身近な悩みでありながら、「施術の範囲はどこまでか」「医療行為との線引きは?」という疑問が残りがちです。今回、ドクターネイル爪革命として改めて制度を整理し、安全に提供できるフットケアの在り方をお伝えできたことは、加盟を検討する施術者の皆さまだけでなく、地域の皆さまにも安心材料となるはずです。これからも、「足から笑顔を広げる」ために、法的知見と現場の実践を丁寧に結びつけて情報発信を続けてまいります。